万が一、あなたに何かがあった時、家族の大きな負担となるのが「延命措置」です。
なぜなら、「延命措置」は、時間とお金がかかわる大きな問題だからです。
終活で生前の心身が健康なうちから、「どこで」、「誰に」、「どんな医療や介護」をしてもらいたいのかを示しておく必要があります。
その意思表示には、「エンディングノート」や「終末期医療の事前指示書」などを活用します。
場合によっては「尊厳死」と言う選択肢もあります。
今回は、それら「延命措置」についての意思表示や尊厳死についてご説明をさせて頂きます。
延命治療を「望む」・「望まない」は生前から意思表示が必要
終末医療とは、医師から不治の病であると診断がくだされ、それから数週間ないし数ヶ月のうちに死亡が予測される状態になった時、治療よりも患者の心身の苦痛を和らげ、穏やかに日々を過ごせるように配慮する療養法です。
ただ、終末医療を望む場合は、本人の意思表示(事前指示)が必要となります。
本人の意思・事前指示が不明な場合は原則として標準的医療(生命の利益となる延命治療)を実施することになります。
ですので、「突然の病気」や「認知症」などになる前に自分の意思を伝えておくことが大切です。
本人の意思表示を記したものとして「終末期医療の事前指示書」というものがあります。
内容には、「心臓マッサージなどの心肺蘇生法」をはじめ「延命のための人工呼吸器」、「鼻チューブによる栄養補給」などの医療処置に対して「希望する ・希望しない」を本人の希望を書くことができます。
こちらが国立長寿医療研究センターから提供されている「終末期医療の事前指示書」です。
事前指示書の内容と家族の意見が異なる場合、基本的には、この事前指示書に記載されている本人の意思が最優先となります。
しかし、日本での事前指示書は、未だ法的な拘束力がありません。
仮に医療者が事前指示書通りの医療を実施しなかったとしても、法的な罰則はありません。