終活では延命治療や尊厳死の意思表示を生前からしておく事が大事

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万が一、あなたに何かがあった時、家族の大きな負担となるのが「延命措置」です。
なぜなら、「延命措置」は、時間とお金がかかわる大きな問題だからです。
終活で生前の心身が健康なうちから、「どこで」、「誰に」、「どんな医療や介護」をしてもらいたいのかを示しておく必要があります。
その意思表示には、「エンディングノート」や「終末期医療の事前指示書」などを活用します。
場合によっては「尊厳死」と言う選択肢もあります。
今回は、それら「延命措置」についての意思表示や尊厳死についてご説明をさせて頂きます。

終活では延命治療や尊厳死の意思表示を生前からしておく事が大事

延命治療を「望む」・「望まない」は生前から意思表示が必要

終末医療とは、医師から不治の病であると診断がくだされ、それから数週間ないし数ヶ月のうちに死亡が予測される状態になった時、治療よりも患者の心身の苦痛を和らげ、穏やかに日々を過ごせるように配慮する療養法です。
ただ、終末医療を望む場合は、本人の意思表示(事前指示)が必要となります。
本人の意思・事前指示が不明な場合は原則として標準的医療(生命の利益となる延命治療)を実施することになります。
ですので、「突然の病気」や「認知症」などになる前に自分の意思を伝えておくことが大切です。
本人の意思表示を記したものとして「終末期医療の事前指示書」というものがあります。
内容には、「心臓マッサージなどの心肺蘇生法」をはじめ「延命のための人工呼吸器」、「鼻チューブによる栄養補給」などの医療処置に対して「希望する ・希望しない」を本人の希望を書くことができます。
こちらが国立長寿医療研究センターから提供されている「終末期医療の事前指示書」です。
終末期医療の事前指示書

終末期医療の事前指示書

事前指示書の内容と家族の意見が異なる場合、基本的には、この事前指示書に記載されている本人の意思が最優先となります。
しかし、日本での事前指示書は、未だ法的な拘束力がありません。
仮に医療者が事前指示書通りの医療を実施しなかったとしても、法的な罰則はありません。

尊厳死は「尊厳死宣言書」を公正証書で作成しておく必要がある

尊厳死とは、人間が人間としての尊厳を保って又は保つために死に臨むことをいいます。
自らのタイミングと薬物で旅立つ安楽死と違って、尊厳死は延命治療を止め人間としての尊厳を保ちつつ旅立ちの日を待ちます。
近年はそう言った尊厳を保った死を迎えたいと考える人が増加しています。
実は、一度延命措置を始めたら、はずすことは容易ではありません。
なぜなら、生命維持装置をはずせば死に至ることが明らかですから、医師がはずしたがらないのです。
その場合、悲しみだけではなく、経済的な問題も家族の負担としてのしかかります。
そのため、万が一自身が命の危機に陥って意識を失った時や判断がつかない状態に陥った時に、家族がその意思を生かせるように事前に意思表示をしておく必要があります。
その意思表示したものが「尊厳死宣言書」になります。
「尊厳死宣言書」は大学病院医療情報ネットワークからダウンロードすることができます。

ただし、書き示すだけでは法的拘束力はありません。 その場合、「尊厳死宣言公正証書」と言うものを作成します。 費用は、手数料¥11,000円前後からで作ることができますので、お住まいの公証役場にお問い合わせ下さい。

ただし、書き示すだけでは法的拘束力はありません。
その場合、「尊厳死宣言公正証書」と言うものを作成します。
費用は、手数料¥11,000円前後からで作ることができますので、お住まいの公証役場にお問い合わせ下さい。

 

「終活では延命治療や尊厳死の意思表示を生前からしておく事が大事」のまとめ!

今回は、「終活では延命治療や尊厳死の意思表示を生前からしておく事が大事」との内容で延命措置や尊厳死についてご説明をさせて頂きました。また「終末期医療の事前指示書」や「尊厳死宣言書」についてもあわせて説明をさせて頂きました。


「終活では延命治療や尊厳死の意思表示を生前からしておく事が大事」のまとめ
 「延命措置」は、時間とお金がかかわる大きな問題だからあなたに何かがあった時、家族の大きな負担となる。そのため、生前の心身が健康なうちから、「どこで」、「誰に」、「どんな医療や介護」をしてもらいたいのかを示しておく必要がある。その意思表示には、「エンディングノート」や「終末期医療の事前指示書」、「尊厳死宣言書」を活用する。
 終末医療とは、医師から不治の病であると診断がくだされ、それから数週間ないし数ヶ月のうちに死亡が予測される状態になった時、治療よりも患者の心身の苦痛を和らげ、穏やかに日々を過ごせるように配慮する療養法のこと。
 終末医療を望む場合は、本人の意思表示(事前指示)が必要となる。本人の意思・事前指示が不明な場合は原則として標準的医療(生命の利益となる延命治療)を実施することになる。
 延命措置の意思表示を記したものとして「終末期医療の事前指示書」というものがある。事前指示書の内容と家族の意見が異なる場合、基本的には、この事前指示書に記載されている本人の意思が最優先となる。しかし、日本での事前指示書は、未だ法的な拘束力がない。仮に医療者が事前指示書通りの医療を実施しなかったとしても、法的な罰則はない。
 尊厳死とは、人間が人間としての尊厳を保って又は保つために死に臨むことを言い、自らのタイミングと薬物で旅立つ安楽死と違って、尊厳死は延命治療を止め人間としての尊厳を保ちつつ旅立ちの日を待つ。
 一度延命措置を始めたら、はずすことは容易ではない。生命維持装置をはずせば死に至ることが明らかですから、医師がはずしたがらない。
 万が一、自身が命の危機に陥って意識を失った時や判断がつかない状態に陥った時に、家族がその意思を生かせるように事前に意思表示をしておく必要がある。その意思表示したものが「尊厳死宣言書」である。
 「尊厳死宣言書」は、書き示すだけでは法的拘束力はない。公証役場で「尊厳死宣言公正証書」と言うものを作成することで法的拘束力をもつ。

 

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